損害賠償の範囲(民法第416条)
民法第416条の規律を次のように改めるものとする。
【改正】
第1項 債務の不履行に対する損害賠償の請求は、これによって通常生ずべき損害の賠償をさせることをその目的とする。(改正前と変わらず)
第2項 特別の事情によって生じた損害であっても、当事者がその事情を予見すべきであったときは、債権者は、その賠償を請求することができる。
改正前の第2項 特別の事情によって生じた損害であっても、当事者がその事情を予見し、又は予見することができたときは、債権者は、その賠償を請求することができる。
ポイント
債務者が現に予見していたかどうかにかかわりなく、規範的な評価を問題とする趣旨。
契約の締結後に債権者が債務者に対してある特別の事情が存在することを告げさえすればその特別の事情によって生じた損害が全て賠償の範囲に含まれるというのではなく、債務者が予見すべきであったと規範的に評価される特別の事情によって通常生ずべき損害のみが賠償の範囲に含まれる。
参考 日本司法書士会連合会 民事法改正対策部資料(抜粋)