不動産や金銭などの財産を無償で譲渡する契約を贈与契約(生前贈与)といいます。贈与契約は贈与する人(贈与者)と受ける人(受贈者)の間でなされる契約なので、贈与者だけで勝手にできるものではありません。受贈者が贈与者の意思を知らなかったり、譲り受ける旨の意思をもっていなければ、贈与契約は成立しません。しかし、生前贈与は、上手に活用すればとても有意義なものとなります。将来の相続財産を減少させることで、相続税対策になる場合もあります。また、将来に相続税の税制が改正されても影響を受けないというメリットもあります。