相続が発生し、例えば別居していた亡父の土地と建物があった場合、今後の管理が面倒であり、固定資産税など税金もかかることから、処分を考えている方は多いと思います。当事務所では、宅地建物取引業者と連携し、相続不動産の売却のお手伝いを行っています。
遺産分割協議書の作成から、戸籍など必要書類のお取り寄せ、相続登記および相続した不動産の売却ならびに税務申告のアドバイスまで、各分野の専門家がトータルでサポート致します。不動産を売却して金銭で分割したい、相続登記から不動産の売却までまとめて依頼したい、不動産をトラブルなくスムーズに安心して手続きを進めたいなど、相続した不動産の売却をお考えの方はお気軽にご相談ください。
近時、住宅ローンの返済が困難になった場合、多くの債権者が競売申立て前に任意売却を検討するようになりました。競売の進行中に任意売却に移行することもあります。また借金のある相続が発生し、相続放棄の判断を求められたとき、放棄前(弁済等)もしくは放棄後(買戻等)に任意売却を利用し解決できる場合があります。任意売却によるメリットはそれだけ大きいといえます。
しかし、任意売却として取引を成立させるためには、処分権者である債務者又は所有者の協力、詳細な契約条項や売買価格の決定、より優位な買受人探し、債権者等利害関係人への配分並びに滞納税金の整理などいくつかの調整が必要となります。
また任意売却は、競売と異なり裁判所による法定の手続きによって進められるわけではありません。従って、その実行において、所有権移転登記と売買代金に基づく配分金の授受が同時履行となり、競売手続きや倒産法の関係とあいまって、煩雑かつ入念な準備が求められます。
これら任意売却成立の事前事後において、書類や手順の確認、登記や債務整理など状況に応じた支援を、司法書士が徹底サポート致します。
メリット1 所有者(債務者)にとって
任意売却は交渉に基づき進行するため、債務者の引越代や債務整理の費用を捻出できる場合が多いようです。その結果、早期に有利な債務整理を行いやすく、経済的再生を図ることができます。また債権者は債務の減免や、返済方法のリスケジュールに比較的柔軟に対応してくれます。
メリット2 債権者にとって
競売手続きに比べ経費の負担が少なく、また超過売却などの取引制限がありません。通常の売買と同等に市場のニーズに合致した取引が進行するため、早期かつ多額の回収を図ることできます。
メリット3 買受人にとって
競売手続きのような引渡しや借地権問題でトラブルを生じることがありません。住宅ローンも組みやすく抵当権の設定も簡便です。
今、全国で「空き家問題」が深刻化しています。放置された空き家物件には、防犯上の問題や衛生上の問題が生じるとともに、朽廃して倒壊する危険性がでてきます。
空き家が増加する理由のひとつに、所有者が死亡して相続人がいないということがあげられます。また相続人はいるけれど相続がまとまらない、もしくは必要ないのでそのまま放置しているということがあります。仮に相続がまとまって売却しようと思っても、地価の下落により売りたい価格で売れなかったり、更地で売却しようにも解体費や固定資産税の上昇があってコスト倒れになってしまうということもあります。被相続人の借金問題が加われば、より手続きは複雑化し長期化いたします。今後、空き家問題は引き続く少子高齢化に伴い、より深刻化していくものと思われます。
こうした空き家問題に対し、司法書士は相続支援の立場で次のサポートをいたします。
初回のご相談は無料です。(紛争案件を除く)
※お電話の際は、ホームページを見たとお伝えください!
※登記費用は事前にご説明します