遺産分割協議

遺産分割協議とは

 

遺産分割協議とは、相続開始により共同相続人全員で共有となった遺産を、個々の財産に分けるための話し合いのことをいいます。法定相続分や遺言の内容と異なる割合で相続分を決めることができます。

遺産分割協議書がある場合は、相続登記や預貯金の相続の際に提出を求められます。どのように遺産分割協議をすべきか、協議がまとまらない場合の調停手続きなどについて司法書士がアドバイスします。

 

 

司法書士による遺産分割協議書作成のお手伝い

 

遺産分割協議書とは、相続人全員が参加して遺産分割協議を行った後、そこで合意した分割案を文章として書きとどめたもののことをいいます。相続人全員の署名と実印を押すことによって完成させます。

遺産分割協議書があれば、対外的にだれが何をどのくらい相続したのか主張することができます。例えば、銀行で亡くなられた方の預貯金を引き出す際や不動産の名義変更の際に提出が求められます。そして各相続人は遺産分割協議書に拘束され、基本的に撤回する事ができません。もし、遺産分割協議書の内容を書き換える場合には、他の相続人全員との合意が必要となります。

 

 


遺産分割協議書の作り方

 

遺産分割協議はどのように進めるべきか、法律的に定められた書式はありませんが、いくつかの注意点があります。

 

遺産分割協議は法定相続人全員で
民法で定められた法定相続分や遺言の内容と異なる割合で相続分を話し合いで決めることを、遺産分割協議といいます。戸籍等の収集を行い法定相続人を確認したうえで、必ずその法定相続人全員で協議を行います。相続登記を依頼された場合、司法書士が戸籍等を収集し遺産分割協議書を作成します。
法定相続人全員の署名・実印
解釈上では署名でなく記名も認められていますが、通常は後々のトラブルを防ぐためにも署名にすることをおすすめいたします。また、不動産登記や預貯金等の相続手続きには実印と印鑑証明書を要求されますので、遺産分割協議書には署名とともに必ず実印を押印しましょう。
被相続人および相続財産と相続する方の表示
亡くなられた方の本籍・住所・氏名並びにいつ亡くなられたのかを記載して被相続人を特定します。また、相続する不動産や預貯金・現金などを表記しそれぞれの資産をどの相続人が相続するのかわかるように書きます。
印鑑証明書の添付
相続登記における印鑑証明書に有効期限の定めはありません。ただし銀行などの金融機関に添付する印鑑証明書については期限を要求される場合があります。

こちらもご覧ください 》コラム「遺産分割の方法」


遺産分割調停について

 

遺産分割の話し合いがまとまらない場合には、相続人は、他の相続人全員を相手方として、家庭裁判所に遺産分割調停の申立をすることができます。この調停とは、家庭裁判所において、調停委員が各相続人の考えや意見を聞いたり、裁判官から解決策を提案されたりして話し合いが進められます。調停が不成立となった場合には、申立てることなく自動的に審判手続きに移行します。不備のない調停申立書作成のために司法書士によるサポートをお勧めします。

 

 


遺産分割調停の流れ

 
調停の申立て
相続人および相続財産を確定したうえで申立書と必要書類を管轄家庭裁判所に提出します。提出先は、相手方との合意がなければ、相手方の住所地を管轄する家庭裁判所となります。寄与分の主張がある場合など、事前に資料について協議を行う場合があります。
調停期日
裁判所は調停期日を決定し、申立人及び相手方を裁判所に呼び出します。 調停では、当事者は原則として一人ずつ交互に調停室に入り、調停委員から事情を聴取され、意見の調整が行われます。家事審判官は、調停委員と調停委員会を組織し、調停委員と評議しながら調停の流れを把握していきます。調停委員会では、当事者の意見や希望を聞いて、必要な助言・提案を行います。 一回の期日で話がまとまらない場合、第2回、第3回と期日が指定され、調停が重ねられていきます。
調停成立(合意ができた場合)
遺産の分割が決定され、裁判所が調停調書を作成します。
調停不成立(不調となった場合)→審判の手続き
調停ががまとまらない場合、調停は不成立として終了し、自動的に審判手続きに移行します。審判手続において審理が行われ、審判によって遺産分割の方法が決定されます。
即時抗告
審判に不服があるときは、審判の告知を受けた日の翌日から起算して2週間以内に即時抗告の申立てをすることにより、高等裁判所に審理をしてもらうことができます。即時抗告に対し、高等裁判所で不服申し立てに理由があるかどうかの審理が行われることになります。

よくある質問

 

遺産分割協議書に添付する印鑑証明書に期限はありますか?(印鑑証明書の期限)

 

売買や贈与等による所有権移転登記に添付する印鑑証明書は3か月以内に取得したものでなければなりませんが、相続登記に添付するものには期限の定めはありません。ただし、金融機関等に提出する場合は、3か月又は6か月以内のものを必要とされる場合があります。

 

遺産分割する相続人の中に未成年者がいる場合はどうするのでしょうか? (未成年者と遺産分割)


未成年者の遺産分割は、本来親権者が法定代理人として未成年者に代わって行います。しかし、例えば、父親が死亡し、妻と未成年の子が遺産分割する場合、父親の妻(未成年者の母親)と未成年の子の協議は互いに利益が相反することとなり、法定代理人となることはできません。そこで、この場合は、親権者であるこの妻が、裁判所に子の特別代理人選任の申立てをし、専任された特別代理人が未成年者である子に代わって、被相続人の妻とともに遺産分割協議に参加するということになります。

 

遺産分割の協議がまとまらない場合はどうしたらよいのでしょうか?


遺産分割について、相続人全員の話がまとまらない場合は、家庭裁判所の調停及び審判によって進めることができます。まず調停を申し立てます。裁判所が間に入って、各相続人から事情を聞いて、客観的に解決できるようリードしてくれます。それでもまとまらない場合は、審判手続きへ移行します。各相続人が主張や立証を展開し、最終的に裁判官が遺産分割を決定します。

 

遺産分割する相続人の中に認知症の人がいる場合の相続手続きはどうなりますか?

 

遺産分割協議は必ず相続人全員でする必要があります。認知症などにより判断能力を欠く方がいる場合には、遺産分割協議(法律行為)ができません。

その場合、下記の手続き方法を検討し手続きを進めることになります。

①遺産分割協議により分割方法を決めるのではなく法定相続分どおりに分割する。

②家庭裁判所に成年後見開始申立てをし、成年後見人等を選任後、その者が遺産分割協議を行う。

 

遺産分割の対象となる財産は何ですか?

 

不動産、預貯金、現金、株券、車、受取人が指定されていない生命保険金などが遺産分割の対象となります。しかし、受取人が指定されている生命保険金や死亡退職金、遺族給付(遺族年金等)は、受給権者が固有の権利として取得するものなので、遺産分割の対象にはなりません。また、香典は、喪主に贈られたものと考えられるため、遺産とは言えません。

 

遺産分割関連費用

初回のご相談は無料です。(紛争案件を除く) 

報酬

実費

相談

初回無料

無料

戸籍等の収集

1役所につき1,000円

戸籍450円 除籍750円

登記申請代理

(遺産分割協議書等の作成費を含む)

3~7万円

登録免許税

(固定資産評価額の0.4%)

遺産分割調停申立

10万円~

収入印紙1,200円(申立書)

郵便切手 申立する裁判所に確認

相談

報酬

初回無料

実費

無料

戸籍等の収集

報酬

1役所につき1,000円

実費

戸籍450円 除籍750円

登記申請代理

(遺産分割協議書等の作成費を含む)

報酬

3~7万円

実費

登録免許税

(固定資産評価額の0.4%)

遺産分割調停申立

報酬

10万円~

実費

収入印紙1,200円(申立書)

郵便切手 申立する裁判所に確認

※お電話の際は、ホームページを見たとお伝えください!

※費用は事前にご説明します

主な活動エリア(栃木県)