相続人全員の合意による遺産分割協議に従って、被相続人(亡くなられた方)の相続財産を、各相続人に配分する業務をいいます。具体的には被相続人名義の不動産、預貯金、株券等を相続人の名義に書き換えたり、解約して分割金の支払いを行ったりします。また、遺産分割の協議前であっても、相続人全員からの委託を受け銀行や証券会社などの相続財産にかかる管理人として、各金融機関などでの手続きを代理人として行うことができます。
司法書士は、法律によって財産管理業務が認められています。(司法書士法施行規則31条)法令により財産管理業務が行えるものとして明記されているのは司法書士と弁護士のみです。これら財産管理業務を行うものとは、遺言に基づく「遺言執行者」、相続人不存在の場合に裁判所により選任される「相続財産管理人」、行方不明者の管理人として裁判所から選任される「不在者財産管理人」、相続人からのご依頼により前記遺産承継業務を行う「任意相続財産管理人」などをいいます。司法書士が行う財産管理業務は、法令に明記されていることから、業務賠償責任保険の対象となります。当事務所は支払限度額2億円の司法書士業務賠償責任保険に加入しています。また、 当事務所の司法書士は一般社団法人日本財産管理協会より、財産管理マスターとして認定を受けております。
当事務所では、遺産分割協議が整いましたら、その内容に基づき、次の各種相続手続きを行います。
・不動産 全国の管轄法務局にオンラインで登記申請します。
・預貯金 全国の銀行・ゆうちょ・JA・信用金庫等に預貯金の解約、名義変更手続き
・株 式 証券会社または信託銀行における株式等の名義変更並びに売却手続き
・保険金 各種保険会社において保険金、給付金等の請求を行います。
・税務申告 税理士と連携し税務申告をサポートします。
・その他 市町の各種届出、年金事務所、自動車、電話、公共料金の名義変更等。
被相続人の預貯金は、金融機関が死亡を確認した時点で凍結され、引落としや解約・入金等の手続きが一切できなくなります。そこで残高証明書や取引履歴の発行を受けて遺産分割協議にのぞむことになります。司法書士は委任を受けて、これらの財産調査をすることができます。預貯金の相続は、遺産分割協議の成立前と後でその手続きの態様が異なります。
預貯金の相続に必要な書類
1.遺産分割協議前の払戻しに必要な書類
・各金融機関で定められた預貯金の相続による払戻し請求書
・被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍・除籍・改製原戸籍謄本
・相続人全員の印鑑証明書
・各相続人の現在の戸籍謄本
・被相続人の預金通帳・キャッシュカード等
・その他(金融機関によって異なる請求されことがあります)
2.遺産分割協議後の払戻しに必要な書類
・各金融機関で定められた預貯金の相続による払戻し請求書
・被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍・除籍・改製原戸籍謄本
・相続人全員の印鑑証明書
・各相続人の現在の戸籍謄本
・被相続人の預金通帳・キャッシュカード等
・遺産分割協議書(相続人全員が実印で押印)
・その他(金融機関によって異なる請求をされことがあります)
※当事務所では相続人間で合意済みの1,000万円以下の預貯金の解約手続きを代理する場合、
1社につき5万円の手数料で承ります。
※相続登記とセットでご依頼いただく場合は、1社につき4万5千円の手数料で承ります。
貸金庫の開扉は、銀行によって取扱いに差異はありますが、原則として、相続人全員の立会いが必要です。一部の相続人が協力しない場合に、公証人の立会いによる事実実験公正証書の依頼をして中身の確認をすることができる場合があります。また、ほとんどの金融機関では、財産管理人である代理人司法書士が相続人全員からの遺産承継業務委託契約書及び相続人全員の印鑑証明書、相続関係を証明する書類一式を提示して確認し、契約の解除並びに内容物の引き取りに応じていただいています。
長寿社会において、遺言者の高齢化に伴い遺言執行者も高齢になることから、手続きがスムーズに進まないことがあります。また、遺言執行者が遠方に住んでいて、執行手続きを行えないという方もおられます。このような場合、遺言の内容に「遺言執行者は、その業務を第三者に委任することができる(復任権)」と定めてある場合は、遺言執行者と遺言執行業務について委任契約を結んで手続きを代理することができます。なお、2019年7月1日から遺言執行者の復任権については「遺言執行者は、自己の責任で第三者にその任務を行わせることができる。ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。」と改められました。これにより改正後に作成された遺言書においては復任権の記載がなくても、原則として、遺言執行者はその業務を第三者に委任することができるようになりました。
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