不動産の名義変更

不動産の名義変更(相続登記)とは

 

不動産の所有者が死亡した場合、名義を相続人に変更する相続登記の手続きが必要になります。相続登記には、戸籍の取り寄せ、遺産分割協議書の作成、登記申請書類の作成など特別な労力を要します。 司法書士にお任せいただければ、面倒な相続登記もスムーズに完了します。

 

 

登記は司法書士の専門分野です

 

相続登記の手続きは、登記の専門家である司法書士にお任せください。司法書士が不動産の権利関係を調査し、戸籍等の書類の収集、遺産分割協議書の作成、法務局への登記申請・完了まですべて代理します。依頼者である相続人の煩雑な事務手続きを迅速丁寧にサポート致します。 

 

 


相続登記の概要・手続きの流れ

 
相続登記相談・ご依頼
初回の登記相談(面談相談・電話相談・メールでの相談)はすべて無料です。相談者の情報並びに相談内容は秘密厳守です。メールでのご相談は年中無休24時間対応致します。ご依頼に関しては夜間並びに土曜日(日曜日)の出張訪問も可能です。
不動産等の権利関係調査
亡くなられた方の所有していた不動産を確認します。固定資産評価台帳で所在を特定し、登記情報で権利関係の調査を行います。
遺言書の有無の確認
遺言書とは、死後の法律関係を定める意思表示が書かれた書面です。
遺言書がある場合とない場合とで、相続手続の内容が全く変わってしまいます。したがって、相続の手続きでは、まず遺言書の有無を確認する必要があります。
   
詳しくはこちら 》遺言書作成
戸籍の収集・相続人の確定
相続が開始されると、相続財産は相続人全員の共有の財産になり、遺産分割をするときには相続人全員の同意が必要になります。そこで戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍などを収集し、どなたが相続人であるか確定します。およそ2週間ほどで調査は完了します。
遺産分割
共同相続の場合,相続財産は,各人の相続分にしたがって複数の相続人に共同帰属しています(民法898条)。遺産分割とは,被相続人が死亡時に有していたそれらの相続財産(遺産)について,どの遺産を誰が取得するか,を確定させる手続です。
相続登記の申請
必要書類を整えて、登記申請書を作成します。登記はオンライン申請となりますので全国どの法務局でも対応できます。約1週間ほどで登記完了となり新しい権利情報が発行されます。
 

相続登記の必要書類

 

相続登記の必要な書類は、遺言書がある場合と遺言書がない場合で異なります。また、遺言書がない場合には、遺産分割協議をする場合と、法定相続による場合で手続きが異なります。

 

1 遺言書のあるケース(被相続人の遺言に基づいて法定相続人が相続する場合)
・遺言書・・被相続人(遺言者)の遺言書
・被相続人の死亡時の戸籍謄本・住民票の除票
・相続人(遺言により権利を取得する方)の現在の戸籍謄本・住民票
・相続登記する固定資産評価証明書    

 

2  遺言書のないケース1(法定相続の場合)
・被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍・除籍・改製原戸籍謄本
・被相続人の住民票の除票
・相続人全員現在の現在の戸籍謄本・住民票
・相続登記する固定資産評価証明書

 

3  遺言書のないケース2(遺産分割協議をする場合)
・被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍・除籍・改製原戸籍謄本
・被相続人の住民票の除票
・遺産分割協議書
・相続人全員現在の現在の戸籍謄本・住民票・印鑑証明書
・相続人(遺産分割により権利を取得する方)の住民票
・相続登記する固定資産評価証明書

 

 

 

相続登記よくある質問

 

相続登記する不動産が遠方にあります。依頼することは可能ですか?

当事務所は、オンライン申請に対応しています。遠方の法務局であったとしても全く問題なく登記申請をすることができます。費用が加算されることもありません。日本全国どこに所在する不動産であってもすべてご依頼いただけます。

 

相続登記はいつまでにしなければならないのですか?

相続登記の申請が義務化されました。(令和6年4月1日施行)相続によって不動産を取得した相続人は、その所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければならないことになりました。これは改正法施行日前の相続でも、相続登記は義務化されます。ただし改正法が施行されてから3年がカウントされますので、施行後、3年以内に、相続登記(または相続人申告登記)をすればよいということになります。また、相続人がその不動産を売却したり担保に入れようとしても、相続登記が前提となります。いざ処分しようと思ったときに、他の相続人が死亡し二次相続が発生していた、あるいは高齢化で協議がまとまらないということにもなりかねません。手続きが複雑化し困難になる前に名義変更されることをお勧めします。また、遺産分割の協議がなされて、まとまった場合には、不動産を取得した相続人は、遺産分割が成立した日から3年以内に、その協議に基づく申請をしなければならないとされました。

 

相談に費用はかかりますか?また、相談時に何か準備するものはありますか?

初回の相談は無料です。依頼の可能性がある場合は、身分証明書、印鑑、固定資産税の納税通知書など依頼する不動産のわかる資料をお持ちください。

 

相続登記を依頼した場合、費用はどのくらいかかりますか?

当事務所の相続登記費用は、依頼内容にもよりますが、戸籍等の取寄せ、遺産分割協議書の作成、相続関係図の作成をすべて含めて、おおよその手数料が5万~7万程度になるケースが多いようです。その他に登録免許税が不動産固定資産税評価額の1000分の4、戸籍等の実費等が加わります。

 

相続人が海外に住んでいる場合、遺産分割協議書に添付する印鑑証明書や住民票はどうすればいいのでしょうか?

海外在住の相続人が日本に住民票登録を残したままの場合は、日本で住民票や印鑑証明書を取得していただくことになります。日本での住民票登録を抹消している相続人は、居住地にある日本大使館や領事館等の在外公館に出向いて、遺産分割協議書に相続人が署名した旨のサイン証明書(署名証明書)と住民票に代わる在留証明書を取得して、登記申請書類に添付することで対応します。

 

被相続人の権利証(登記識別情報)が見当たりません。手続きに必要ですか?

売買や贈与など当事者の意思に基づいて登記する場合と異なり、相続登記は、権利証等を添付して被相続人の意思を担保する必要がありません。したがって、権利証等は添付書類とならず、だれが相続するかは、戸籍や遺産分割協議書・遺言書等で証明することになります。

 

平日は仕事があり訪問できません。土日でも可能ですか?

はい。事前にご予約いただければ、相続に関するご相談を、土日でも対応致します。お気軽にご連絡ください。

 

相続登記を相続人自身で申請したい場合の申請サポートは可能ですか?

相続登記を自分で申請したいが、相談する法務局が遠方であったり、何度も繰り返し法務局の窓口を往復するのは大変である。あるいは登記費用をなるべく節約したいが、申請書の作成に不安があって助言を受けたい、添付書類が足りているのかチェックしてほしいといったお客様のニーズ応え、当事務所では土日限定「相続登記本人申請サポートサービス」を行っています。
※報酬は一案件につき金20,000円(税別)で親切・丁寧にサポート、完璧な本人申請をお手伝いいたします。ただし紛争案件は除きます。こちらのサポートは完全予約制ですので、あらかじめお電話もしくはメールにてお申し込みください。
お電話はこちら→0120-351-715
メールはこちら→jointlaw@nifty.com

相続登記の費用

初回のご相談は無料です。(紛争案件を除く)

 

報酬

実費

相談

初回無料

無料

戸籍等の収集

1役所につき1,000円

戸籍450円 除籍750円

登記申請代理

(遺産分割協議書等の作成費を含む)

3万円~

登録免許税

(固定資産評価額の0.4%)

遺産分割調停申立

10万円~

収入印紙1,200円(申立書)

郵便切手 申立する裁判所に確認

相談

報酬

初回無料

実費

無料

戸籍等の収集

報酬

1役所につき1,000円

実費

戸籍450円 除籍750円

登記申請代理

報酬

3万円〜

実費

登録免許税

(固定資産評価額の0.4%)

遺産分割調停申立

報酬

10万円~

実費

収入印紙1,200円(申立書)

郵便切手 申立する裁判所に確認

※お電話の際は、ホームページを見たとお伝えください!

※登記費用は事前にご説明します

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