成年後見制度は精神上の障害により判断能力が不十分な方の権利を守る仕組みです。例えば認知症により契約などの意思決定が困難な方が不利益を被らないように、家庭裁判所に申立てをして、その方をサポートしてくれる人を選任してもらう制度です。
・ 加齢による脳の老化がみられる場合→認知症の方など
・ 生まれながらに脳に何らかの障害がある、あるいは子どもの頃、病気等で脳に何らかの障害を受けた人→知的障害者
・ 脳こうそく・交通事故・手術などにより脳に損傷を受けた人→高次脳機能障害の方
・ 社会的ストレスなどから精神が不安定になった場合→統合失調症等の方
法定後見
法定後見とは本人の判断能力が衰えたのちに家庭裁判所から選任された後見人が、本人の能力に応じて支援することになります。本人の判断能力の衰えに応じて、軽い方から補助人を付ける補助の制度。衰えが重くなった方には保佐人を付ける保佐の制度。最も重い方には後見人をつける後見の制度と3つの類型に分けられています。
任意後見
任意後見制度は、契約による後見の制度です。後見制度というと、能力が衰えた後でなければ利用できないと思っている方が多いかもしれません。もちろん判断能力が衰えてから利用することもできるのですが、この任意後見制度は判断能力が衰える前、つまり元気でしっかりしているときから、自分の判断で将来の後見人を予定することができるという特徴があります。任意後見契約は公正証書で作成します。
代理権に基づく支援
後見人の仕事は、本人の生活、療養看護および財産に関する法律行為(介護認定の申請や介護支援契約、不動産の売買契約の締結など)を、本人に代わって行います。本人の生活にかかわる様々な手配をして、必要な財産管理を行います。ただし、後見の種類によって与えられる代理権の内容が異なります。
・任意後見人は、本人が代理権を与え、必要とする法律行為を行います。
・成年後見人は、家庭裁判所から代理権が付与され、原則としてすべての法律行為ができるようになります。
・保佐人・補助人も家庭裁判所から付与されますが、本人に必要とされる代理権または同意権に限られます。
申立書類の作成代行
成年後見制度を利用する場合、申立書面を家庭裁判所へ提出し後見開始の請求をしなければなりません。申立てには、多くの添付資料の提出が必要となります。時間がなかったり、書類作成に不安をお持ちの方などのご依頼に対し、当事務所の司法書士が、成年後見の手続きを代行いたします。実際にこれまで30人以上、また現在も約10人の方の後見人に就いて活動しています。経験豊富な司法書士が対応しますので安心してご相談ください。
後見人選任までどのくらいの期間がかかるのか?
法定後見の場合、申立の準備から選任申立、家庭裁判所による親族への照会、本人調査(面接)、必要な場合には医師による鑑定が行われることもあります。ケースにもよりますが、通常、後見人選任の審判が下りるまで2~3ケ月程度かかります。
後見人の報酬はどのくらいですか?
法定後見人の報酬は、家庭裁判所が対象となる後見事務や被後見人の経済状態、地域の物価特性などを総合的に判断して決めています。事案にもよりますが、おおよそ3万円~6万円程度が多いようです。
後見人はだれでもなれるのですか?
後見人となるための特別の資格があるわけではありません。ただし未成年者や破産者、被後見人に対して訴訟をし、又はした者並びにその配偶者及び直系血族など、民法で定めた欠格事由に該当する者は後見人にはなることができません。また、後見人は家庭裁判所が選任しますので、候補者として指定した親族を選んでほしいと申請しても必ずしも希望どおりにならないこともあります。
初回のご相談は無料です。(紛争案件を除く)
報酬
実費
相談
初回無料
無料
申立て
10万円~
収入印紙800円(申立書)
郵便切手 申立する裁判所に確認
収入印紙2,600円(登記費用)
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