遺産に係る基礎控除 3,000万円+600万円×法定相続人の数
例えば、相続人が妻と子供2人であれば、法定相続人は3名ということになり、4,800万円の基礎控除が利用できます。実際の相続税の計算では、相続財産から債務などを控除した後に、基礎控除額に照らし判定します。
5,000万円+1000万円 × 法定相続人の数
相続税とは、個人が被相続人の財産を相続により取得したり、遺言によって財産を取得した場合に生じる税金です。相続により取得した財産が一定額以下であれば、相続税はかからず、申告の必要もありません。
相続税の申告は、相続の開始があったことを知った日(通常は、亡くなった日)の翌日から10ヶ月以内に、亡くなった方の最後の住所地の税務署に対して行わなければなりません。
申告の期限までに申告しなかった場合には、本来の税金以外に加算税がかかりますし、期限までに納めなかった場合には、延滞税がかかります。
平成27年1月1日から、相続税について、基礎控除が引き下げられるとともに税率構造等の大幅な見直しが行われました。
亡くなられた方(被相続人)から相続によって財産を取得した方(相続人)それぞれの課税価額の合計額が遺産に係る基礎控除額を超える場合、相続人は相続税の申告をする必要があります。
相続税の総額の計算は、遺産を実際にどのように分割したのかに関係なく、法定相続人が課税遺産総額を法定相続分に応じて取得したものと仮定して、各人ごとの取得金額を計算します。次に、この各人ごとの取得金額にそれぞれ相続税の税率を掛けた金額を計算し、その各人ごとに算出された税額を合計します。この合計した税額が相続税の総額になります。
各法定相続人の取得金額 | 改正前税率 | 改正後税率 |
1,000万円以下 | 10% | 10% |
1,000万円超~3,000万円以下 | 15% | 15% |
3,000万円超~5,000万円以下 | 20% | 20% |
5,000万円超~1億円以下 | 30% | 30% |
1億円超~2億円以下 | 40% | 40% |
2億円超~3億円以下 | 40% | 45% |
3億円超~6億円以下 | 50% | 50% |
6億円超 | 50% | 55% |
各人ごとの相続税額から「贈与税額控除額」、「配偶者の税額軽減額」、などの税額控除の額を差し引いた金額が、各人の納付すべき相続税額となります。税制改正により「未成年者控除」および「障害者控除」の控除額が引き上げられます。
① 未成年者控除の控除額が20歳までの1年間につき6万円から10万円に引き上げられます。
② 障害者控除の控除額が85歳までの1年間につき6万円から10万円に引き上げられます。
小規模宅地等の特例とは、被相続人又は被相続人と生計を一にしていた被相続人の親族の事業の用又は居住の用に供されていた宅地等がある場合には、一定の要件を満たせば、遺産である宅地等のうち限度面積までの部分について相続税の課税価額に算入すべき価額の計算上、一定の割合を減額するというものです。
① 限度面積の拡大
・居住用の宅地について限度面積が、240㎡から330㎡へ拡大(減額割合80%)されます。
・居住用と事業用の宅地を選択する場合の適用面積が、合計400㎡から730㎡へ拡大されます。
② 適用要件の緩和
・二世帯住宅に居住している場合にも敷地全体への特例の適用が可能になります。
・老人ホームに入居している場合でも特例の適用が可能になります。
生前贈与
基礎控除
配偶者控除
相続時精算課税
住宅取得資金の贈与は一定の限度額までは非課税となります。相続対策として有効です。ただし、住宅を取得のタイミングでしか利用ができません。非課税限度額は年によって異なります。
平成25年度税制改正において、直系尊属(曾祖父母・祖父母・父母など)から、30歳未満のひ孫・孫・子への教育費を贈与した場合、受贈者1人につき、1,500万円まで贈与税が非課税となる「教育資金の一括贈与に係る贈与税非課税制度」が導入されました。
生命保険
被相続人の死亡によって取得した生命保険金で、その保険料の全部又は一部を被相続人が負担していたものは、相続税の課税対象となります。この死亡保険金の受取人が相続人である場合、全ての相続人が受け取った保険金の合計額が次の算式によって計算した非課税限度額を超えるとき、その超える部分が相続税の課税対象になります。
500万円 × 法定相続人の数 = 非課税限度額
※1. 法定相続人の数は、相続の放棄をした人がいても、その放棄がなかったものとした場合の相続人の数をいいます。
※2. 法定相続人の中に養子がいる場合、法定相続人の数に含める養子の数は、実子がいるときは1人、実子がいないときは2人までとなります。
なお、相続人以外の人が取得した死亡保険金には非課税の適用はありません。