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法定相続情報一覧図

ファイナンシャルプランナーの井上です。

 

今回は、法定相続情報証明制度のお話をしたいと思います。

 

相続手続きをする際、亡くなられた方の戸除籍謄本や相続人の戸籍謄抄本等、提出先毎に取得しなければならず、時間も費用もかかり大変だった、という経験はございませんか。

 

相続手続きの負担を軽減する法定相続情報証明制度の運用が平成29年5月29日から開始されました。

 

法定相続情報一覧図を作成し、必要書類と共に法務局に提出することにより、登記官の認証文つきの「法定相続情報一覧図の写し」が法務局から無料で交付されます。

 

この「法定相続情報一覧図の写し」は戸除籍謄抄本一式に代えることができ、必要な通数の交付が受けられます。また、法務局や金融機関の相続手続きにとどまらず、現在は相続税の申告や年金手続の添付書類として使用できるようになっています。

 

非常に便利な制度ではありますが、「法定相続情報一覧図の写し」の交付を受けるためには、そもそも法定相続情報一覧図の作成及び下記必要書類の収集をしなければなりません。

 

ただし、相続人から委任された資格者代理人(司法書士、土地家屋調査士又は弁護士等)が代理で法定相続情報一覧図の作成及び交付の申し出をすることも可能です。

 

【必要書類】

☆ 法定相続情報一覧図(ひな形は法務局のホームページからダウンロードできます)

1.亡くなられた方の戸除籍謄本(出生から死亡までの連続した戸籍・除籍謄本一式)

2.亡くなられた方の住民票の除票又は戸除籍の附票(いずれも本籍地の記載あるもの)

3.相続人全員の戸籍謄抄本(相続人全員の現在戸籍の謄本又は抄本)

4.各相続人の住民票の写し又は戸籍の附票(いずれも本籍地の記載あるもの)

5.交付申請を受ける相続人の住所氏名を確認できる公的書類

※上記4については、法定相続情報一覧図に相続人の住所を記載する場合必要となります。

※亡くなられた方の兄弟姉妹が法定相続人になるときなど、ケースによっては、亡くなられた方の両親等の戸除籍謄本の添付が必要になる場合があります。

 

上記1~4の書類は、相続による所有権移転登記に必要な書類と重複しております。

 

そのため、ご自身で何通も同じ戸籍謄抄本を取得する前に、当事務所に相続手続きのご相談をいただけますと、法定相続情報一覧図の作成も含め、お役に立てるかもしれません。

 

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